祇園祭とマンションの高さ規制

いよいよ後祭りの鉾巡行の日を迎えました。

前祭の巡航が、23の鉾・山のものであるのに対し

後祭は、合計10の鉾・山の巡航です。

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好評をいただきました、夜の「メイゾン東洞院」のオープンルームも本日が最終日です。

今日は、皆さんご存知の「マンションの高さ規制」につきまして。

京都市は、京都の優れた景観を守り育て、50年後、100年後の未来へと引き継いでいくため

建物の高さとデザイン、屋外広告物を全市的に見直した

「新景観政策」を平成19年9月に実施しました。

この政策の公布は3月16日で、以前に

5段階(10,15,20,31,45m)だった高度地区の区分を

45mの制限を削除し、12mと25mを加えて6段階にしたものです。

特に、いわゆる田の字エリアにおいて

御池通など大きな通りに面すか、通りから30mまでの範囲は

31mまでの高さの建物の建築が出来、

それ以外のエリアでは、15~20mの高さの建物しか

建築が許可されなくなった、ということです。

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この二つの山の左右に写る各マンションは、規制前に

建築されたもので、現在の高さ規制に合致した

建物をこのエリアで建築するなら、共に15m規制が適用となり

ほぼ5階建ての建築物が建てられる訳です。

具体的に、このエリアで、本年1月に竣工し販売中の

新築分譲マンションは、5階建ての規模です。

と、いうことは規制前の分譲マンションが数十年先に

万一建替えとなった場合、現在の規制に変更がなかった場合

同規模の建物が建築出来ないことになり、

特例措置を設けるなど、何らかの対策を講じないと

住居が不足することになりますね。